認定区分とは?認定こども園を利用するために必要な認定制度とその判断方法を解説

近年、子育てに関する制度が整備されたことで、認定こども園として運営を始める教育・保育施設が増えています。幼稚園と保育所の利点を合わせた施設なのですが、誰でも自由に利用できるわけではなく、利用可否を判断する上では「認定区分」の見極めが必要です。

そこで、この記事では認定区分とは何か、どうやって認定区分が判断されるのかを解説します。

 

認定区分とは、利用できる施設を見極めるための制度

認定区分とは、様々な教育・保育施設の利用にあたり、その利用可否を判断するために用いられるものです。

市町村が、保護者の保育の必要性を判断し、適切に教育および保育サービスを提供するために設けられています。

 

また、保育料や入園に向けた手続き内容なども認定区分により異なるため、子どもを預けようと考えている方は認定区分に関して理解している必要があります。

 

さまざまな保育・教育施設

近年の「子ども・子育て支援新制度」により、教育および保育の場や支援制度が増えました。

その代表例が認定こども園です。地域の実情に応じた普及が図られ「地域型保育」が新たに設けられるなど、より子どもの教育や保育ができる環境が整備されつつあります。

 

例えば、従来からある幼稚園は3歳~5歳を対象とする教育施設であり、保育所は0歳~5歳を対象とする保育施設です。これに対し認定こども園は、幼稚園と保育所の機能・特徴を併せ持つ施設です。

そのため0歳~5歳までの子どもが在籍することになり、0歳~2歳の子どもに対しては保育を行い、3歳~5歳に関しては保育と教育両方が提供できるようになっています。具体的には、昼過ぎごろまでは教育をし、その後の時間は必要に応じて保育を実施するといった形です。

 

なお、地域型保育は0歳~2歳を対象とする、比較的小規模な保育事業です。「共働きをしている」「家族に対し介護をしている」といった事情を持つ親であって、家庭で保育することが難しいケースにおける利用を想定しています。

 

認定区分の判断(0歳~2歳のケース)

認定区分を判断するのは簡単です。

まずはお子さんの年齢が「0歳~2歳」なのか、それとも「3歳~5歳」なのかによって分かれます。

 

そして0歳~2歳の場合、「保育を必要とする事由(後述)に該当するか否か」を見てみましょう。

該当する場合には保育認定、つまり3号認定となります。

よって、保育所・認定こども園・地域型保育のいずれに対しても利用資格が得られます。

 

他方でこの事由に該当しない場合には、どの認定区分にも該当しなくなります。

そのため3号認定によるサービスの利用はできなくなりますが、一時預かりなど、別の子育て支援サービスの一切が受けられなくなるわけではありません。

 

認定区分の判断(3歳~5歳のケース)

3歳~5歳に関しても、保育が必要な事由に該当するかどうかで区分が分かれます。

 

当該事由にあたる場合には保育認定、つまり2号認定となります。

認定こども園、または保育所のどれかが利用可能です。

 

他方で当該自由に当たらない場合には教育標準時間認定、つまり1号認定となります。

利用できる施設は幼稚園または認定こども園です。

 

なお、新制度に対応していない幼稚園もあるため、その園の利用に関しては認定を受ける必要はないとされています。

 

保育を必要とする事由とは

上で説明した通り、認定区分を分ける要因は年齢と保育が必要な事由があるかどうかの2点です。

 

そして特に重要な、保育が必要な事由ですが、以下がその例です。

  • 働いている
    フルタイムでなくとも、アルバイトやパートでも可
    夜間の就労や居宅内の労働なども含む
  • 妊娠や出産
  • 保護者が病気を患っている、障害を有する
  • 同居する親族の介護または看護をしている(長期入院している親族も対象)
  • 求職活動をしている
  • 学校に通っている
  • 虐待のおそれがある
  • 育休中だが、すでに保育で預けている子どもがおり、利用の継続が必要である
  • その他、市町村が認める場合

 

パートなどでもこの事由に該当すると認められたのは近年の話であり、広く認める流れが進みつつあります。

 

保育時間の認定区分もある

基本的に「認定区分」と言えば、上の1号・2号・3号認定のことを指しますが、保育時間を見極めるための区分もあります。

 

1つは「保育標準時間」認定です。

フルタイム就労が想定された利用時間の区分で、この区分の場合には最長11時間まで保育の必要が認められます。

 

もう1つは「保育短時間」認定です。

こちらはパートタイムの就労等が想定された利用時間の区分です。このときは、最長8時間の保育量が認められます。

 

なお、就労時間の下限が市町村別に設けられていたり、各区分に応じた最長利用時間で使えるケースが限られていたりしますので要注意です。

 

認定区分関係なく利用できる子育て支援

特に保育に関しては認定区分に応じて利用できる方が限られます。

しかし、地域の子育て支援を充実させるため、これら区分に関わらないサービスも実施されています。

 

それが以下のようなサービスです。

一時預かり 急な就労や用事、さらにはリフレッシュをする目的などでも利用できる、一時的な預かりサービス
放課後児童クラブ 放課後などにおいて、保護者がいないときでも小学生の居場所を設けるサービス

小学校の余裕教室や児童館などで過ごせるようにする

病児保育 子どもが病気で預けることができない場合に、病院等の施設で預かるサービス

平成28年度には、保育中に体調が悪くなった子どもを送迎し、シームレスに病児保育施設に預ける仕組みも設けられた

利用者支援 妊娠から子育てに関する悩み事を解決するため、情報の提供などを行うサービス

認定こども園や児童相談所、ハローワーク、ファミリーサポートセンターなど多数の機関との地域連携でサポートを実施

 

 

認定区分に関すること、子育て支援に関する各種サービスに関して悩んでいる方は、子育て事業に強い専門家に一度相談してみることをおすすめします。