認定こども園の保育料はどのくらい?無償化の対象となる子どもや手続を解説

保育所や幼稚園、認定こども園などの保育施設・教育施設がありますが、これらに子どもを預けるのにも一定の費用が発生します。

すでに子どもを預けている場合でなければ、保育料等につきだいたいどれくらいが必要なのかわからないという方が多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、認定こども園の保育料について言及していきます。

 

認定こども園の保育料について法改正がされている

認定こども園など、保育施設を利⽤する際の保育料(利⽤者負担額)に関しては、近年施行された改正法の影響を受けています。

特に令和元年10月から適用される「子ども・子育て支援法」の改正内容は重要です。多くの場合に保育料が無償になるという内容になっているからです。

しかし常に無償というわけではありませんので、無償化が適用される区分、そうでない区分ではどれほどの保育料が発生するのか、を正しく理解していくことが大切です。

 

3歳児以上の子どもは無償

法改正の恩恵を大きく受けるのは3歳児以上の子どもを預ける場合です。

3~5歳児は利用料がかからなくなっており、世帯の収入問わず保育料を支払う必要がありません。

 

ただし注意点がいくつかあります。

 

1つは、純粋な保育料のみが無償になっているのであり、給食費や各園で実施するイベントの費用、送迎費用、体操服や制服の費用など、細かな費用に関しては別途負担する必要があります。この点、園によって費用の大きさは異なりますので、各園にて確認をする必要があります。

 

もう1つは、無償化の期間です。クラス年齢が3歳児以上の⼦どもであることがポイントであり、要は、小学校入学までの3年間が対象の期間であるということです。

 

 

0歳から2歳児までは世帯の所得に応じて決まる

0歳~2歳児までは、原則として有償です。

そしてその金額は世帯の所得に応じて決定されます。

なお、ここでの対象の子どもの区別はクラスが基準となるため、0~2歳児に加え、3歳であっても「3歳になってから最初の3月31日を迎えていない子ども」であれば無償化の対象ではありません。

 

ただし、多子世帯に適用される軽減措置はありますし、「市町村民税非課税世帯」であれば保育料は無償になります。

 

具体的な金額については各自治体にて確認しましょう。

 

無償になるために特別な手続きは不要

認定こども園および認可保育所、地域型保育事業については無償化されているのですが、無償になるために別途行うべき手続きはありません。

従来通り、教育・保育給付認定の手続きを行えば良いです。

 

認定こども園と認可外保育施設を併用した場合の保育料

認定こども園や幼稚園の預かり保育と、認可外保育施設等とを併用するケースもあるでしょう。

この場合、「預かり保育の利用料」と「認可外保育施設の保育料」を合わせた月の上限額が設定されています。第2号認定なのか、第3号認定なのかによっても異なります。

 

なお、認可外保育施設等の利用に際して無償化の適用を受けようとするのであれば、自治体から保育の必要性につき認定を受ける必要があります。これは認定こども園や保育所を利用できていない人が対象です。また、保育の必要性の要件を満たした上で、認可保育所と同等の就労等に関する要件も満たす必要があります。具体的な要件は各自治体で確認しましょう。

 

ここで言う「認可外保育施設等」には、認可外保育施設のほか、「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリーサポートセンター事業」を行っている施設も対象です。

「認可外保育施設」には、自治体独自で運営している認証保育施設やベビーシッター、認可外の事業所内保育なども該当します。

 

その他無償化の対象となる施設

保育に関連して、「ファミリーサポートセンター」という施設もあります。これは市町村が運営する、子育て地域相互援助活動を行う場です。子どもを預かってもらいたい、援助をしたい、という人が会員となり相互に支え合う制度の下設立されます。

具体的には以下のサポートを行います。

  • 保育施設までの送迎
  • 保育の開始前や終了後、学校の放課後や学童保育の終了後における子どもの預かり
  • 保護者が病気にかかった場合の預かり
  • 保護者の臨時的な仕事が発生した場合の預かり

このファミリーサポートセンターの利用料ですが、当該事業の預かりや預かりを含む送迎に関しては無償化の対象となっています。しかしながら送迎のみの利用は対象外ですし、すでに認可保育所等に通っている場合にも無償化されません。

 

またインターナショナルスクールについてですが、こちらは幼稚園や保育施設として実態を備えているかどうかが重要となり、各施設にて確認をする必要があるでしょう。幼稚園の認可を受けていない、乳幼児が保育されている実態がなく認可外保育施設の届出をしていないケースでは対象外となります。