銀行での相続手続きについて

さいたま市北区日進町宮原町での相続手続きご相談はお任せください。
まさ木行政書士事務所政木です。

相続手続きのご相談で、

『忙しくて銀行での手続きに時間が割けない!』

という話が多くあります。

相続手続き自体が複雑に感じることも多いと思いますし、銀行での手続きの場合、各銀行によって、手続きの細かなルールが違うことが影響しています。

ですので、お仕事などで忙しい中、書類を準備するのも大変なのに、

各銀行のルールが、これまた専門的な言葉で書かれているので、読んでいく内に、訳が分からなくなって

『あ”~っ!もう!』

と投げ出したくなってしまうと思います。

ただ、そんな時のために、今日は『法定相続』という民法で定められている基本的な相続をする場合の流れをまとめます。

つまり、遺言もなく、何のもめ事もなく、法律どおりに分ける場合の流れです。

遺言があれば、遺言内容に沿ってになりますし、もめ事と言うと言葉は悪いですが、○○さんには法定分以上に分けようなどと、相続をされる皆様で話がまとまっているのであれば、遺産分割協議書が必要になります。

今回は基本的な『法定相続』の場合の話です。

手続き先の銀行にお亡くなりになった旨を連絡すると、銀行にもよりますが、封書で相続手続きの書類が一式送られてきます。※埼玉りそな銀行の場合は、連絡した後に、まずは指示された公的書類を持って行く形です。

その届いた書類一式の中に、色々と細かく必要書類のルールが書かれています。これを読むのも一苦労だと思います。

ただ、銀行の立場で考えて、そのルールを説明すると、

『相続手続きに来られた方が、本当に相続する権利がある人で、この人の指示に従って、口座を解約してよいのですか?』

ということをはっきりして欲しいという事になります。

つまり、

『あなた、本当に相続人ですか?それならちゃんと証明して下さいよ』

と言っているだけなのです。

ですので、各銀行で手続きの細かなルールは違えど、用意する公的書類は基本的には同じです。

①お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本

②相続人の方全員の戸籍謄本

③相続人の方全員の印鑑登録証明書

まず、この3つです。

これに加えて、手続きに行く代表者の方の身分証明書が必要になる場合もあります。

また、この公的書類は保険金受取りなどでなければ、銀行でコピーを取ってくれて、原本は返してくれますので、一部用意してファイルにしておけば楽です。

その上で、次の話です。

相続する権利を持つ人が複数いれば、

つまり、相続人が複数であれば、

『皆さん、法律通りに分けることに納得していますよね?』

銀行としてはこれをはっきりとさせたい訳です。

そこで、

『それなら、皆さんの署名をして下さい。あっ、そうそう、印鑑は実印で押して、ちゃんとその印鑑登録証明書を付けて下さいね。誰かが勝手に署名したら大変ですから』

となる訳です。

ですので、届いた書類の中に申請用紙があります。

そこに、必要事項を記入していき、相続人の方全員の署名捺印が必要になってきます。

そして、銀行としては

『ここに署名した人、本当に相続人ですか?ちなみに他には相続人の方はいませんよね?』

という事をはっきりさせるために、

①お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本

②相続人の方全員の戸籍謄本

で確認する訳です。

少しでも参考になればと思い書きましたが、もし、気になる事などございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。

さいたま市北区日進町に事務所を構えており、基本的には浦和~北本くらいまでは自転車で走り回っております(笑)

日進町・宮原町近辺だと、すぐにご相談に伺えます。

ではでは。

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