預かり保育利用料の償還払い|支払時期や給付上限額について

幼児教育・保育の無償化に伴って、保育の必要性がある子どもに関しては幼稚園や認定こども園での預かり保育の利用料も無償化されています。とはいえ無償化にも制限がありますし、所定の手続きによって償還払いを受ける必要があります。基本的な仕組みをここで確認しておきましょう。

預かり保育の利用料の受け取り方

預かり保育の利用料については、多くの場合償還払い方式によって無償化が実現されています。これはつまり、利用者がまず施設に利用料を支払い、後日市区町村に請求することで払い戻しを受けるという流れを意味します。

具体的な請求方法は自治体のHPをチェックする必要があります。

一般的には所定の様式の請求書を作成・提出するとともに、領収証兼提供証明書、住民税非課税世帯の場合は住民税課税証明書などを添付することになるでしょう。

支払時期について

支払時期、請求頻度の細かなルールは自治体の窓口で確認する必要がありますが、多くの場合四半期(3ヶ月)ごとに利用料の支払いが行われます。
たとえば、4~6月利用分については7月末頃に締め切って9月末から10月末頃に受け取る、7~9月利用分については10月末頃に締め切って12月末から1月末頃に受け取る・・・といったような流れになると思われます。

請求期限には十分注意して手続きを進めるようにしましょう。

無償化の上限額

預かり保育の利用料は無償化されていますが、全国的に無償化の上限額が設けられています。

2号認定(3~5歳児)については「月額11,300円」まで、3号認定(満3歳児の住民税非課税世帯)については「月額16,300円」までで運用されています。

給付額の計算方法

償還払いで給付される金額は、上限額の範囲内で、実際に利用した日数や実際に支払った金額をもとに計算されます。さらに預かり保育の日額単価とされる450円も参照し、次のように具体的な請求額を算定します。

  1. [日額単価450円×実際の利用日数]を算出・・・①
  2. [①と実際の月額利用料のいずれか低い金額+認可外保育施設等へ支払った月額利用料の合計額]を算出・・・②
  3. ②と月額上限額のいずれか低い金額が請求額となる

たとえば2号認定の子どもについて、ある月における利用日数が10日、月額利用料が4,000円、認可外保育施設等の利用はないとします。
この場合の①は[450円×10日=4,500円]となるため、②は[4,000円+0円=4,000円]となります。そして②は上限額11,300円を超えていないため、そのまま実際の利用料4,000円の支払いを受けられることになります。

一方、2号認定の子どもについて、ある月における利用日数が20日、月額利用料が10,000円、認可外保育施設等の利用に5,000円がかかっていたとしましょう。
この場合の①は[450円×20日=9,000円]となるため、②は[9,000円+5,000円=14,000円]となります。そして②は上限額11,300円を超えているため、請求額は実際の利用料14,000円ではなく定められた上限額である11,300円となります。