施設等利用費とは?償還払いで無償になる保育・教育サービスの利用料について

幼児教育や保育を受けるための費用は原則として無償です。多くの場合、利用時に費用を支払うことなく直接的に無償化制度の恩恵を受けることができるでしょう。しかし「施設等利用費」についてはいったん自己負担する必要があり、後日償還払いを求める必要があります。この施設等利用費についてここでご紹介します。

施設等利用費とは

施設等利用費とは認可外保育施設等の利用に要する費用(保育料・利用料)であって、保育や幼児教育の無償化制度に従い請求手続きを行うことで、市町村から給付が受けられるものを指します。

「施設等利用費」という名称は全国的に使われていますが、償還払いを受けるための請求書や申請書の様式・名称は各自治体・施設によって異なる点には留意してください。たとえば「施設等利用費請求書」「施設等利用費支給申請書」「施設等利用給付費請求書」などの書類を作成することがあります。

対象となる施設やサービス

施設等利用費として負担し、給付の対象になるのは、「施設等利用給付認定」を受けた保護者が次のような施設を利用した場合です。

 

サービス類型 主な施設・事業例
認可外保育施設 ●ベビーシッター(自宅などで行う子どもの世話)、無認可保育園(自治体からの認可を受けていない保育施設)、一時預かり事業(保護者の急用やリフレッシュなど、短い間子どもを預かるサービス)

●認可保育所の空き待ちなど、子どもを預けられない場合の代替措置として利用するサービス

幼稚園で行われる預かり保育 ●幼稚園・認定こども園であって、教育時間終了後に行う預かり保育(14時以降や長期休暇中などに子どもを預かるサービス)

●教育・保育給付対象外の園も含まれる

施設型給付を受けていない幼稚園 ●新制度に移行していない私立幼稚園、特別支援学校幼稚部(障がいのある児童を対象とした教育等の提供)、国立大学附属幼稚園など

●入園料を含む基本保育料が対象

一時預かり事業 ●病児保育(子どもが病気等であって、保護者が自宅で看病できないときに、病院や専用施設で一時的に預かるサービス)、ファミリーサポートセンター(地域の会員同士で子育ての支援を行う仕組み。ただし送迎のみの場合は対象外)

●就労等の要件を満たす必要がある

認定こども園や認可保育所は「教育・保育給付(施設型給付)」に含まれ、利用料は直接無償化されるため、保護者による償還請求手続きは不要です。これに対し、上表に挙げた施設・事業は「施設等利用給付」の対象となり、償還払い方式で後日給付を受けます。

※給付額は、利用料から上限額(日額または月額)を超えない範囲で算定される。認可外保育施設等利用時は、3~5歳児なら最大37,000円/月、0~2歳児(非課税世帯)なら最大42,000円/月。

なお、次の費用は給付の対象外です。

  • 給食材料費(副食費)および教材費、行事費、通園送迎費などの実費徴収費用
  • 保護者会費、施設維持費、施設協力費など

後日請求を行う

無償化の対象となる施設等利用費を支払った方は、サービスの提供を受けた後日、自治体に対して請求を行います。
※毎月ではなく、3ヶ月分などをまとめて請求するケースもある。

給付を受けるためにも利用した施設から証明書を受け取り、その上で請求書を作成しましょう。証明書や請求書の名称・様式は利用した施設やエリアによって異なるためご注意ください。

必要書類の準備、作成ができれば、自治体の担当窓口へ提出します。場合によっては利用施設を介して提出することも可能です。